安全教育について

安全衛生特別教育について

労働安全衛生法 第59条3項で、「事業者は危険又は有害な業務につかせるときは、該当業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を行わなければならない」と規定されている。
労働安全衛生規則第36条1項で、「研削砥石の取り替え又は試運転の業務」が、危険又は有害な業務とされている。
よって、事業者は労働者に「研削砥石の取り替え又は試運転の業務」を行わせる時は、安全衛生特別教育を行わなければならない。

安全衛生特別教育規程(抄)

(昭和四十七年九月三十日労働省告示第九十二号)

(研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育)

第一条

労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第三十六条第一号に掲げる業務のうち機械研削用砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法第五十七号。以下「法」という。)第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)は、学科教育及び実技教育より行うものとする。

2、前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目 範囲 時間
機械研削用研削盤、機械研削用砥石、取付け具等に関する知識 機械研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法
機械研削用砥石の種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法、取付け具 覆い 保護具 研削液
四時間
機械研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識 機械研削用研削盤と機械研削用砥石との適合確認
機械研削用砥石の外観検査 及び打音検査取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法
二時間
関係法令 法、労働安全衛生法施行令(省は四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)及び安衛則中の関係条項 一時間

3、第一項の実技教育は、機械研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行うものとする。

第二条

安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち自由研削用砥石の取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

2、前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。

科目 範囲 時間
自由研削用研削盤、自由研削用砥石、取付け具等に関する知識 自由研削用研削盤の種類及び構造並びにその取扱い方法
自由研削用砥石の種類、構成、表示及び安全度並びにその取扱い方法、取付け具 覆い 保護具
二時間
自由研削用砥石の取付け方法及び試運転の方法に関する知識 自由研削用研削盤と自由研削用砥石との適合確認
自由研削用砥石の外観検査 及び打音検査取付け具の締付け方法及び締付け力 バランスの取り方 試運転の方法
一時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間

3、第一項の実技教育は、自由研削砥石の取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行うものとする。